2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
検察庁法十四条に基づいて、法務大臣は、検察官の事務に関して、検察官に対する一般的指揮権を持っているわけです。この行使について、その二十四日の当委員会において、大臣は、条文に照らして、抑制的に、しかししっかりと考えながら行動してまいりたいというふうに答弁しています。 民主主義の基盤である選挙の公正が害されることはあってはなりません。
検察庁法十四条に基づいて、法務大臣は、検察官の事務に関して、検察官に対する一般的指揮権を持っているわけです。この行使について、その二十四日の当委員会において、大臣は、条文に照らして、抑制的に、しかししっかりと考えながら行動してまいりたいというふうに答弁しています。 民主主義の基盤である選挙の公正が害されることはあってはなりません。
先ほど大臣が読み上げられた一般的指揮権の条文の文言には、どこにも、検察の活動に重大な影響を与えかねない場合は指揮権を行使してはならないということは書いていないわけですよね。ならば、なぜ、あのとき、重大な影響を与えかねないという文言が出てきたのかということが分からないわけですよ。どこからそれは導かれたものなんでしょうか、お答えください。
○階委員 私はあえて一般論で聞きますけれども、一般論として、一般的指揮権を行使する場合に当たるかどうかということでいうと、特に条文上は制限がないわけですね。そういう中で、主権者である国民の代表から成る国会から信任を受けて、法務大臣として仕事をされているんだと思います。まさに国民のために仕事をするのが大臣の職責です。
○階委員 大臣、検察庁法で、大臣には一般的指揮権がありますよ。検察審査会法を所管しているのも法務省です。検察審査会法を所管している立場として、その趣旨を没却しかねないような今のやり方についてはきちんと正していく、それが法務大臣の責任ですよ。今言った二つのことを徹底してください、お願いします。
そういった中で、その新聞記事の中で、検察庁法十四条の一般的指揮権を行使したやに書かれておりますけれども、もしそれが事実だとすれば、やはりそれは、ちょっとやそっとじゃ動かないから一般的指揮権でやるんだということだったのでしょうか。そのあたりをお願いします。
先週、四月八日に法務大臣から検事総長に対しまして、検察庁法十四条に基づきます一般的指揮権に基づく検察の再生に向けての取組というものを発出されております。今の木庭委員の質疑の中にありましたように、特に可視化につきましては非常に積極的に踏み込んだ内容のことを御指示されておりまして、この点非常に高く評価したいと考えております。
検察庁法十四条によりますと、法務大臣は、検察事務に関して一般的指揮権がある、ただし、具体的事件についての取り調べまたは処分については、検事総長のみ指揮できるとされているわけでございます。具体的な事件では、昭和二十九年の造船疑獄事件で指揮権が発動されましたけれども、検事総長の請訓に対して、これを否決する指揮権が発動されたのはこの一回だけだったと思います。
個別指揮権と一般的指揮権、戦後の政治史から考えても法律の常識から考えても、基礎中の基礎ですよ。 ではお伺いしますが、検事総長に対する個別的指揮権があるならば、あなたは鳩山総理の周辺に関する捜査に関して厳格に捜査をすべきという個別指揮をするつもりはありますか。
したがいまして、その点については、検察あるいは警察と同様の仕事を海上においては担当しているわけでして、それは非常に政治的中立というものが強度に求められる部分でございまして、そういうことを考えますと、検察庁法における法務大臣の検事総長に対する指揮監督権というものもありますけれども、それは個々具体的な事件に対して一般的指揮権があると言われているんですが、国土交通大臣の海上保安庁長官に対する関係というのは
やはりこれは、いわゆる一般的指揮権、具体的指揮権のない法務大臣であっても、いわゆる法務大臣管下の検察官に対する重大な指摘でございますから、法務大臣とされましても、今は事件を再起をして捜査を開始をされた、こういうお話のようでございますので、この捜査の開始に当たりまして重大なひとつ決意を持って臨んでいただきたい、こう思っておるわけでございますが、法務大臣の御決意も賜りたいし、ひとつ刑事局長さんに、きょうはわざわざ
○国務大臣(三ケ月章君) 検察庁法に定められております法務大臣の一般的指揮権というものは、法務大臣にとりまして非常に重要な職責であると心に銘じておる次第でございまして、私、法律家といたしまして、その良心に従いましてそういうふうな職責を果たしてまいりたい、こう思っておる次第でございます。
○国務大臣(田原隆君) 検察官に対して一般的指揮権と十四条にいういわゆる検事総長を通じて事件に対して個別に指揮する権と両方あるのは存じております。一般的指揮権にも何か二種類ほどあって、いろんな事務手続、事務の効率化とかそういうことを言うこと等がございますが、しかし私は、この場合、非常に現在の事件があっている最中に私がいろいろそういうことを言うこと自体はいかがなものかなと。
○国務大臣(田原隆君) ただいま御質問、御意見がありましたことに関してお答えしますが、おっしゃるように一般的指揮権がございますが、私は一般的に申しましても、今度の事件を見ましても、検察は極めて厳正、公平、中立、不偏不党にやっておると信じておりますので、おっしゃるようなことに指揮権を振るって関与するというようなことは考えたこともございませんし、捜査が適正、厳正に行われるように念願しておる次第であります
これも検察庁法の十四条かに書いてある一般的指揮権、特別指揮権というふうなことでございますが、私は問題は特別指揮権なんというのは論外でございまして、これは一般的指揮権がすべての基本だろう、こう思うわけでございます。 私も長年警察に職を奉じておった者でございまして、捜査も検察官と一緒にやった経験のある者でございます。
この問題は刑事訴訟法の問題でございまして、検察官が司法警察職員に対しては一般的指揮権とそれから具体的指揮権というものがある。それから、それが今度懲戒等に及ぶ場合についても刑事訴訟法に定められておりますが、具体の細かい手続につきましては、政府委員が来ておりますのでお聞き取りいただきたいと思います。
○国務大臣(田原隆君) まず、指揮権について申し上げますが、法務大臣として法務省全般の一般的指揮権と、検察庁に対しては検察庁法によりまして一般的指揮権と同時に個別の指揮権がありますが、個別の指揮権は検事総長を通じてのみ行えるということになっております。それに従わない場合の処分権は当然指揮者にあるはずでありますが、詳細は政府委員に答えさせます。
これは、私は恐らく大臣が人の道の発言——その前段にもう一つあるということは十分承知しての上ですが、あの発言をなさったときに、要するにこれは自分の権限に関する問題だということは十分承知をして、それについて発言する場合には、それは一般的指揮権の問題じゃなくて具体的指揮権の問題だということを十分承知して、それで発言されたんでしょう。
今回も、法務大臣がみずから検察庁法第十四条に基づく一般的指揮権を発動して、国会の場で灰色高官名を公表することを強く要求するものであります。 以上の点について、総理並びに法務大臣の明確な所見を求めます。 最後に、私は、ECのいわゆる「ウサギ小屋」論について触れたいと存じます。 来るべき東京サミットには、日本人を「ウサギ小屋に住む働き気違い」と酷評したEC諸国の首脳もやってまいります。
○小野明君 職掌上、職権上、大臣は検察庁法によりまして一般的指揮権というものをお持ちでありますが、この問題に関する限り、要所要所において報告を受けるというようなことはなさっておられるんではございませんか。
これに反し公正取引委員会については、その職権の行使について内閣の指揮監督も受けず、所管大臣も存在しないのであるから、一般的指揮権を発動する余地がない。また公正取引委員会の職権の行使上失政があった場合にも、独禁法第三十一条によって身分を保障されており、人事権の発動による監督も行うことができず、それによって国会に対する責任も果たすことができない。
これはすなわち一般的指揮権に服する証拠であります。私が申し上げたのはそういう意味であります。 法制局長官に対する質問は一応これで終わり、また後から出てきますから。あとは内閣から御答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(稻葉修君) 私初めてこの委員会でそういう御意見、御質問を受けますがね、私はいまのところは必ずしも文書でなけゃ——具体的事件についての指揮権の発動をおっしゃるんだと思う、一般的指揮権を。
○原田立君 公表内容及び公表方針については検察当局の独自の判断によるものと思いますが、その前提は、国会法第百四条の行政府への報告、記録提出命令あるいは議院証人法による検察首脳の証人喚問など、政府から検察当局への方法は、法務大臣の指揮権発動という形式になるのか、それとも従来行っている、法務大臣が国会答弁に当たって検察当局に捜査の概要報告を求めるという一般的指揮権ということになるのか、その点はいかがですか
政府から検察当局への伝達は、法相の指揮権発動といった大げさなものではなく、これまでも法相が国会答弁に当たって検察当局に捜査の概要報告を求めて、これに応じているいわゆる「一般的指揮権」の範囲内で処理するとしている。こういうふうに新聞にあるわけなんです。